私学、私立教師の採用・求人については早ゼミ教職員派遣センターが教員免許の種類に関して全力でサポートします。

教育免許の種類

私学教員適性検査

社会保険制度について

教員の採用

産休代替補助教員

指導要領

教員免許状は3種類あり、申請により、都道府県教育委員会から授与されます。授与を受けるためには、
①所要資格(学位と教職課程等での単位修得、又は教員資格認定試験(幼稚園、小学校、特別支援学校自立活動のみ実施)の合格)を得るか、
②都道府県教育委員会が行う教育職員検定(人物・学力・実務・身体面)を経る必要があります。
具体的な授与基準等の細則は、都道府県ごとに定められています。

教員免許の種類

免許の種類 有効期限 有効地域範囲 概要
普通免許状 専修免許状 10年 全国の学校 教諭、養護教諭、栄養教諭の免許状です。所要資格を得て必要な書類を添えて申請を行うことにより授与されます。専修、一類、二類(高等学校は専修、一類)の区分があります。既に教員免許状を有する場合は、一定の教員経験を評価し、通常より少ない単位数の修得により、上位区分、隣接学校囚種、同校類他学科の免許状の授与を受けることができます。
一類免許状
二類免許状
特別免許状 10年 授与を受けた
都道府県内の学校
教諭の免許状です。社会的経験を有する者に、教育職員検定を経て授与されます。授与を受けるには、任命又は雇用しようとする者の推薦が必要であり、教科に関する専門的な知識経験又は技能、社会的な信望、教員の職務に必要な熱意と識見を有することが求められます。幼稚園教諭の免許状はありません。小学校教諭の免許状は教科ごとに授与されますが、特別活動など教科外活動を担任することも可能です。
臨時免許状 3年 授与を受けた
都道府県内の学校
助教諭、養護助教諭の免許状です。普通免許状を持つ者を採用できない場合に限り、教職員検定を経て授与されます。※教育免許法附則第6項により、有効期限が6年になる場合がある。

文部科学省教員免許制度の概要

担当免許状主義

■幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教員は、原則として、学校の種類ごとの教員免許状が必要です。(中学校又は高等学校の教員は学校の種類及び教科ごとの教員免許状が必要です。)

■中等教育学校の教員は、中学校と高等学校の両方の教員免許状が必要です。

■特別支援学校の教員は、特別支援学校と特別支援学校の各部(幼稚部・小学部・中学部・高等部)に相当する学校種の両方の教員免許状が必要です。

■児童の養護をつかさどる教員、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる教員は、それぞれ養護教諭(養護助教諭)の免許状、栄養教諭の免許状が必要です。
(教育職員免許法 第2条、第3条)

ただし、
・当分の間は、中学校又は高等学校のどちらか一方の免許状しか所有していない教員であっても、中等教育学校において、所有免許状の学校種に相当する課程(中学校の教員免許状は前期課程、高等学校の教員免許状は後期課程)の教科を担任することができます。(教育職員免許法附則第17項)

・当分の間は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、特別支援学校 の教員免許状を所有しなくとも、所有免許状の学校種に相当する各部の教員となることができます。(教育職員免許法附則第16項)

・当分の間は、養護教諭の勤務経験が3年以上ある養護教諭は、勤務する学校(幼稚園を除く)において、保健(小学校又は特別支援学校小学部においては体育)の教科の領域に係る事項を担任することができます。(教育職員免許法附則第15項)

・中学校又は高等学校の教諭の教員免許状を所有している者は、小学校で、所有免許状の教科に相当する教科を担任することができます。また、工芸や書道など高等学校の一部の教科に関する教諭の教員免許状を所有している者は、中学校、中等 教育学校の前期課程で、所有免許状の教科に相当する教科を担任することができます。(教育職員免許法第16条の5)

教員免許の変更

平成21年度4月1日から教員免許更新制が導入されました。
教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りをもって教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
教員免許状の更新は、原則的に有効期限満了日の2年2ヶ月から2ヶ月前までの2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許更新講習を受講・終了した後、免許管理者(都道府県教育委員会)に申請する必要があります。(文部省、教員免許更新制の概要より一部抜粋)

免許更新制度については下記リンクをご参照ください。(文部科学省の該当ページです)